住まいの隣人のトラブル

住民トラブルで最も件数が多いのが「騒音」

賃貸住宅では壁や床一枚を隔てて全く違う世帯が生活をしていくことになりますので、どうしてもそれぞれの生活スタイルが相手に迷惑を与えてしまう状況が起こります。

隣人トラブルとして件数が多いものから「騒音」「ニオイ」「共有部分の使用方法」「水漏れ」などといったものがあります。
すぐ隣で生活をしている同士ですので、つい直接文句を言いたくなってしまうところでもありますがそうした直接解決をすることは全くおすすめできません。

注意をする側にとっては気になったことをそのまま口にしただけのことでも、注意をされることで気分を害してしまいそこから意固地になってますます迷惑行為を繰り返すということもよくあるからです。

反対に気になることがあってもご近所さんだからといって我慢を重ねていると、それまで気にならなかったようなことも気になるようになりストレスが募っていくことになります。

賃貸住宅などの集合住宅で何らかの隣人トラブルを感じたら、まずは管理会社や大家に相談をし間接的な注意をしてもらうようにするのが最善です。

特に騒音トラブルの場合にはどこまでの音を周囲の人が我慢できるか(受忍限度)の境界線を明確に決めるのは難しいので、住民同士の人間関係が険悪化することでますますトラブルが大きくなってしまうということもあります。

被害を受けた場合にはその証拠を残しておくこと

騒音トラブルの場合にはよほどの音量のものでない限りそれで損害を受けるということはありません。
仮に安眠妨害をされて健康を害するような深夜の騒音や違法改造車の使用といった事実があるなら、物件管理者だけでなく警察に訴えることもできます。

一方で共有部分やベランダなどの部屋の接続部分の使用方法によって起るトラブルの場合、それにより直接的な被害を受けることもあります。

水漏れがわかりやすい例ですが、上階に住む人が何らかの原因で排水ができないようにしておりそれが下の階に漏れていくということがよくあります。

水漏れは落ちた場所により電化製品が漏電して使えなくなってしまったり、床材や柱が腐ってしまったりといった迷惑が起こります。

そうしたときには速やかに管理人に連絡をすることは当然として、写真や動画で証拠として残しておくことも大切です。
水漏れそのものはすぐに止まったとしても、そのせいで何らかの被害を受けたということを証明できれば上階の人に損害賠償を請求することができます。

また水漏れはその時にはすぐにおさまっても、数ヶ月~数年のうちに水シミや腐食となってしまうこともあります。
退去時の敷金をその修繕にあてないためにも、それは自分の責任ではないことを早めに大家に確認してもらいましょう。