住まいの申し込みのトラブル

申し込みを撤回したときの不動産会社とのトラブル

賃貸物件への入居を検討するときには、どこか一箇所のみではなく複数の物件を見てから最も良いところを決めるのが普通です。
しかし良い物件になるほど競争率が高くなってしまうので、契約を保留していたらわずかの差で別の人に先に契約をされてしまったというようなこともあるでしょう。

そうした手遅れを防ぐために、気に入った物件があったら先にいくらかの申込金を入れておき他の希望者と契約をしないように仮手続をしておくことができます。

しかし問題はそのあとおさえていた物件よりもよいものを発見した場合です。
申し込みをする側にとっては先に申込金を払ってはいるものの、実際に入居はしないのだからキャンセル扱いをして返金を求めたくなります。

反対に不動産業者にとってはその人が入居するものとして物件をおさえ他の人からの申し込みを断ってきたのですから、その分の損失を申込金で埋めたいというふうに思うことでしょう。

申込金は一般的には家賃の1ヶ月分ですが、どうしてもその日に用意できないという時には先にいくらかだけを支払うということもあります。

結論から言うと、正式な契約をする前に支払う申し込み金はその後正式契約になったときに必要な費用に充当されることになるものなので、そもそも契約が成立していないという場合には返金を受けることが可能です。

契約前にキャンセル期日を明確にする

こうしたトラブルを避けるために、最初に申し込みをする段階でキャンセルについての規定を確認しておくことが重要です。
ほとんどの不動産業者では、キャンセルができるかどうかやキャンセルする場合の最終期限はいつかということを先に明示してくれます。

ただ面倒なケースとなるのが、申込時にある条件を先に出してそれをのむなら契約をするといった条件付きで申し込みをしていた場合です。

ここ最近賃貸業は非常に厳しい競争状態に置かれていますので、多少の条件ならば受け入れてでも入居して欲しいと考えている大家さんも多いことでしょう。

「家賃を数千円下げてほしい」「住宅の一部をリフォームしてほしい」「引っ越しの日付に合わせて家賃発生日を延ばして欲しい」などといったものです。

入居を前提としていることから先行投資として何らかの準備に着手していることもあるので、その場合に何かしらの損害が発生していると請求を受けることがあるかもしれません。

ですのでリフォームや条件の変更などで何らかの損失が大家と不動産業者に発生する可能性がある場合には、キャンセルについてはよりシビアに定めておく必要があります。

ただし先に申し込みをしたことによって他の入居申込者を断ったということだけでは大家に損失が発生したというふうにはなりませんので返金を求められます。