住まいの仲介手数料のトラブル

不動産会社を媒介して物件を売買するときにかかる費用

不動産会社の仕事は大きく、「自社が所有している物件を販売すること」と「他者が所有している物件を仲介して売買を成立させること」の2つです。

大きな住宅デベロッパーならば安く大量に土地を購入してそれを分譲販売するということもできますが、地域密着型の小さな会社なら業務の大半は売買をしたい人からの相談を受けてその仲介をするということになるでしょう。

一般的には土地を売りたい人からの依頼を受け、買いたいという人に対して広告を打ったり相談を受け付けたりして売買契約を成立させます。

このとき成立をしたときに売買金額をもとに算出した仲介手数料を受け取ることができるようになっています。
不動産の仲介手数料は法律によって厳しく定められており、売買価格が税込み200万円以下なら5%、200万円を超える部分~400万円まで4%(+2万円)、400万円を超える部分は3%(+6万円)とされています。

この計算式によると400万円以上の物件を購入する場合には、その物件の売買成立価格の3%に+6万円したものが手数料として請求されることになります。

規定の金額は絶対的なものではありません

上記の仲介手数料についての規定は宅地建物取引業法によって定められています。
ですので売買契約の現場においては、「そのように法律で定められているので支払ってください」というような言い方をされることがあります。

確かにその法律をもとに仲介手数料を定めている会社がほとんどなのですが、法律で定める料率はあくまでも「上限」規定であり、そうしなければいけないというものではありません。
つまり売買契約において条件を交渉していくことで手数料を安くすることもできるということです。

不動産会社の中にはあとから交渉でゴネられるのを嫌って法律を盾に支払いを求めるケースもありますので、もしそうした言い方をされたときには仲介をお願いする会社の営業方針を疑った方がよいと言えます。

もちろん手数料以外の名目で何らかの金額を請求されることもありません。
よくあるのが仲介手数料とは別に「コンサルティング料金」といったようなものが加算されている場合です。

不動産の売買は数千万円単位の買い物になってしまうので、数万円~数十万円の上乗せは仕方がないことのように思えてしまいます。

ですが必要な工事にかかる料金を無理に値下げさせるというならともかく、仲介手数料を必要以上に多く請求されることを断っても全く問題はありません。

高い買い物だからこそ、その内訳はしっかりと把握し適正料金となるよう交渉をできるようにしていきたいところです。
場合によっては思い切って仲介会社を変えてみることも検討しましょう。