住まい契約条項のトラブル

勝手な契約条件の解釈は違反になることも

賃貸住宅においては最初に交わす賃貸契約書に使用条件が細かく定められています。
自宅の離れなど空き家を個人的に家族や知人に貸すといった場合ならまた別ですが、きちんと不動産管理会社を通して入居者募集や契約をしている場合にはしっかり条件がついているのが普通です。

賃貸契約はその物件の使用目的によって内容が異なりますが、どのような場合もその契約内容に違反しているならばそれが退去を強制する契約解除の要因となります。

契約前には重要事項の説明として不動産会社有資格担当者を通して口頭で説明を受けることになっていますが、長く入居生活をしていると次第に気持ちがゆるくなってしまい「このくらいならいいだろう」という勝手な解釈をしてしまうことがよくあります。

一般的な賃貸住宅での禁止事項となっているものの例として「ペット飼育禁止」「楽器演奏禁止」「転貸禁止」といったものが挙げられます。

これらはなんとなく理解はしていても「ペット=犬や猫であり、ハムスターや金魚のような小動物ならいいだろう」とか、「楽器=ピアノなど大きな音がするものであり、フルートやハーモニカならいいだろう」などといった細かい部分については解釈が分かれます。

後から判明をすると損害賠償が発生することも

中でもペットについてはかなり解釈が分かれるところで、賃貸トラブル事例として件数が急増しています。
契約で禁止となっている場所であってもバレなければよいだろうとばかりに猫や犬を室内で飼い始める人もいるようです。

犬や猫などのペットが賃貸住宅で禁止されているのは、糞尿のニオイが強く室内設備を損壊する可能性があるということと、鳴き声などで近所に迷惑をかける可能性があるからです。

しかしだからといってニオイの少ない爬虫類や魚類ならいいだろうという判断は少々自分勝手です。
どこまでのことが許されるかについては大家さんの一存になりますので、まずは飼育をする前に話しを通しておいた方がよいでしょう。

最近はペットOK物件が増えていたり、空き室対策として迷惑をかけないことを前提にペットOKにしてくれるケースもあるので、仮に契約条件で禁止をされているとしても一言話しをしておく価値はあります。

また転貸についてもここ近年で聞かれるようになっています。
東京オリンピックでの宿泊場所確保のための「民泊」が政府主導で広がっていますが、賃貸の入居者が別の人に部屋を貸す転貸行為は普通賃貸契約で禁止をされています。

黙って規約違反をしていた場合にはそれによって貸主との信頼関係を大きく損ねることになってしまいますので、強制的に退去を勧告されてしまうこともあります。