住まいの設備のトラブル

室内設備の修繕義務は大家側にあります

賃貸の場合建物の所有権は大家にあり、入居者はあくまでも定められた使用料を支払うことによりその中にある設備を借りて使わせてもらっているという立場です。

そのため賃貸物件として提供されている建物の管理責任は大家にあり、必要に応じて修繕をしなくてはいけません。
しかし基本的には大家が負担するものとなっている室内設備ですが、ケースによってはそれぞれ借主が負担をするものとして定めている場合もあります。

どこまでの設備を誰が責任を負って修繕するかについては契約書に記載をされているので、もし室内の設備が壊れてしまった場合にはどのように処理をするのがよいか条件を読み直してみましょう。

それぞれの物件によって細かく条件は変わりますが、一般的に大家の修繕義務の範囲とされているのは建物自体の設備です。
地震などの自然災害によって建物が傾いたり、屋根の一部が欠けてしまったような場合にはその修繕費用は全て大家が負担することとなっています。

広義に解釈をすると大家の修繕義務は借主の責任ではなく起こった全ての故障に渡ってしまうのですが、例えば室内の電球が切れたからといっていちいち大家さんに交換をお願いするというは面倒です。

そこで近年では大家の修繕義務をあらかじめ狭く設定し、建物の付属部分に対しての小修繕は借主が負担するものとしているのが一般的です。

どこまでが小修繕にあたるか

小修繕にあたる具体的な事例としては、襖や障子の貼り替えや、水道のパッキンの取替、その他室内で使用することで消耗し一定期間で交換することになる部品があります。

微妙なラインとなるのが水道管や排水管の故障についてで、これはある意味消耗品である一方、住宅そのものの設備として大家が修繕をしなければならないものとも解釈できます。

例えば水道管が大きく破損してしまい、大規模な工事をしなければ生活ができないという場合なら大家に修繕をお願いすることもできるでしょう。
ですがトイレの詰まりといった日常で起る事例については個人で対応するように言われるケースが考えられます。

どこまでの故障なら大家が負担するかについては事前に相談をしておいた方がのちにトラブルにならなくてすむでしょう。
何度も住宅設備の修繕を依頼しているにも関わらずいつまでも大家が対応をしないという場合には、先に借主負担で修繕をし、それにかかった費用を大家に請求することもできます。

ただし大幅に設備を良いものに交換したというような場合にはその全額を変換することはできず、現状に戻した場合として計算をしてその金額部分のみの請求となります。

エアコンやお風呂など大幅に改築をしそれで物件としての価値が高まった場合には別途話し合いにより差額を受け取ることもできます。